韓国商標の改正審査基準に思う~使用意思等の確認について
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、韓国では商標の改正審査基準が今年の1月1日より施行されています。
いくつか改正点があるのですが、その中で、これまで「5区分以上の指定商品・役務を指定した出願」は使用意思や使用事実を確認する書類提出を求めていたところ、今回より除外され使用意思等の確認が求められなくなったというのがあります。
そもそも係る規定は分割出願等で回避することができるため、その実効性について議論が分かれていたそうです。
ところで日本では、1区分内において8以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定している場合等には、特許庁が商標の使用又は使用意思の確認を求める運用がなされています。
日本では特許庁から使用意思等の確認が求められたとき、現実的には分割出願等で対応可能ですが、その実効性についてはどうなのでしょうかね。
ちょっと気になりました。
今日は以上です。