商標と商号を混同している人、結構いますね。
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日、ある会社の社長さんと話していて次のような質問を受けました。
「会社を設立した時に登記したのに、商標登録をする必要はあるのですか?」
その社長は、商号登記と商標登録が同じものだと思われていたようでした。
商号は会社を設立したときに登記します。他人の商号と同一で同一住所のもの以外は登記できます。極端なことをいうと、部屋番号が異なれば同一の商号が登記できます。
また、商号の管轄は法務省(法務局)となります。
一方、商標は自社の商品又はサービスを他社のものと識別するための目印となるものです。
それは”商号”(または商号から「株式会社」等を除いた略称)であることもあるし、商品やサービスの”ネーミング”(ブランド名)であることもあります。
例えば、「丸大食品株式会社」は、この商号自体について商標登録していますが、(ウィンナーの)「朝の食卓」など個々の商品のブランド名についても、商標登録をしています。
ちなみに商標の管轄は特許庁となります。
商号と商標は、果たす役割が異なっており商号登記をしていても、同一・類似の商号について商標登録されている場合、商標権者から権利侵害の警告書が送られてくることもあり得ます。
したがって、商号(又は商号の略称)を採択する前には、同一・類似の業務分野において商標権が取得されていないかどうかの調査は少なくともしておくべきでしょう。
今日は以上です。