「サーモントラウト」の「シャケ弁当」使用問題に思う:景品表示法と商標
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
最近、「サーモントラウト(ニジマス)」を「シャケ弁当」に使用することが問題なのかどうかが、話題になっていますね。
事の発端は、消費者庁が昨年12月に公表したメニュー表示ガイドライン案のQ&Aで、【飲食店のメニューに「サーモントラウト」を「サーモン」と表示すると景品表示法上問題となる】としたことにあります。
「シャケ弁当」には「サーモントラウト」が広く使われているそうですが、これを「サーモントラウト(ニジマス)弁当」といまさら変えるのはかえって混乱を招くという声があがっていました。
これについて、先日、森消費者相は「サーモントラウト(ニジマス)」を使った「サケ弁当」は問題ないとの考えを示しています。
この件をきっかけに、消費者庁のサイトを見てみました。
景品表示法のガイドブックやQ&Aなど、ブランド管理という意味でも、知っておくべき大切な情報が沢山ありました。
例えば、食品メーカーが、商品名に「特選(撰)」「極上」といった用語を使用するときは、実際には品質、製造方法等に関する優良性の事実はないなど客観的な根拠に基づかないで使用すると、不当表示に該当するおそれがあります。
「極上○○」というような商品名に関する商標出願もあるかと思います。商標法上は問題なくても、景品表示法上は問題となってくることもあり得るというわけです。
商標担当者としては、このあたりのこともお客さんに説明できるようになりたいですね。
今日は以上です。