ゴーストライターと著作権
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
いよいよソチオリンピック始まりましたね!
私の親類もソチにいますが、開会式の直前に電話をくれました。現地のザワザワ感・高揚感が電話越しに伝わってきました。ちなみに、開会式の会場は、室内とはいえ、サイドが大きく空いているから寒いそうです。
ところで、ソチオリンピックといえば、フィギュアスケートの高橋大輔選手の使用する楽曲が気になりますね。
作者とは別の作品だったという問題です。
というわけで、今日は、ゴーストライターと著作権について考えてみたいと思います。
例えば、あるタレントさんが、ゴーストライターに依頼して本を書いてもらった場合を考えてみましょう。
この本は、タレントさんの名前で出版されているとします。
このようなケースで、本の著作者は誰になるのでしょうか?
著作権法2条1項2号には、「著作者とは著作物を創作する者をいう」という規定があります。また、同法17条は、「著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。」と規定しています。
したがって、タレント本の例では、実際に作品を創作したゴーストライターが著作者となり、ゴーストライターに本の著作権が帰属していることになります。
しかし、著作権法14条には、著作者の推定規定というのがありまして、 著作物に著作者名として通常の方法で表示されている者は著作者と推定すると定められています。
したがって、上記の例では、タレントさんが著作者として推定されることになります。ただし、この規定は、あくまでも推定規定なので、ゴーストライターが判明すれば、ゴーストライターが著作者となります。
今日は以上です。