タイの商標制度について

タイの商標制度について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、他の事務所の外国商標担当者と話す機会がありました。

そのときに、タイの商標制度の話に及んだので、今日はそのことについて書いてみようと思います。

 

タイの商標制度と言えば、審査基準が不明確な上に、特殊な制度で分かりづらいというのが特徴です。

例えば、日本と異なり、一出願多区分制度を採用していないため、一区分ごとの出願が必要ですし、指定商品・役務の包括概念表示は原則認められていません。

 

友人の事務所の新人さんは、化粧品について”cosmetics”と包括的に指定してしまったそうですが、タイでは、”lipsticks, foundations, eye shadows, mascaras, ・・・” のように、より具体的に指定する必要があります。

また、商品等の数に応じて、公費がかかることにも留意が必要です。

 

タイはマドプロ(国際商標出願制度)に加盟することが2012年に国会で承認されていますので、加盟に向けて商標法改正の準備中です。

以前は、今年中にも加盟という噂もありましたが、政治の混迷の長期化が予想される現状では、それどころではないかもしれませんね。

いずれにせよ、マドプロ加盟ということになれば、国際基準に合った、より分かり易い制度になると期待しています。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子