「くまモン」の海外展開の始まり
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
少し前になりますが、熊本県が、これまでは国内での商品販売でのみ認めてきた「くまモン」の表記やイラストについて、中国や香港、台湾など海外でも段階的に解禁する方針を固めた、というニュースがありました。
報道によると、第1弾として、香港の一田百貨(YATA)に、県産品販売に際して利用を許諾する方向で調整しているそうです。
(参照: http://kumanichi.com/news/local/main/20140108002.shtml)
一田百貨ではこれまで、熊本フェア開催時に限って「くまモン」の県産品を販売していたそうです。
昨年の一田百貨における「くまモン」のポップアップストアの様子は、こちらのサイトでも見ることができます。⇒ http://www.yata.hk/tch/gallery.php?year=2013&gid=32689
海外展開の背景には、2012年ごろから香港や中国を初め、海外での商標出願手続きを進めていた「くまモン」関連商標の登録目途がたったということがあるようです。
香港商標局のデータによると、「くまモン」という文字商標の他に、画像のイラスト商標(画像参照)についても出願されています。
また、「酷MA萌/KUMAMON」商標(画像参照)については、登録済みです(登録No.302205657)。
上記報道によると、【中国で「酷(ク)」は格好いいとの意味もあり、「MA」を挟むことで外来語のイメージを強調した】そうです。
「くまモン」も海外展開を本格化するための知財保護については着々と進めているようです。
日本でも人気ブランド品の百貨店での偽物販売事件があったばかりですが(→関連記事)、「くまモン」も二の舞とならないように管理は徹底してほしいですね。
今日は以上です。