セレブ御用達ブランド チャン・ルー (CHAN LUU)の偽物事件に思う

セレブ御用達ブランド チャン・ルー(CHAN LUU) の偽物事件に思う

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日の新聞に、米国の人気ブランド「チャン・ルー」(CHAN LUU)のブレスレットの偽物が、西武池袋本店や松坂屋名古屋店など大手5デパートで販売されていたという記事が載っていました。

最近、レストランのメニュー偽装事件があったばかりなのに、またか・・という感じですね。

詳細は、こちらのサイトをご覧句下さい⇒http://www.chanluu.jp/important-notice/

 

CHAN LUUというブランドを私は知らなかったのですが、サイトを見てみると、ネックレス、ブレスなどのジュエリーやスカーフなどの装身具を取り扱っており、レディー・ガガさんをはじめ、セレブ御用達のブランドです。

(参照:http://www.chanluu.com/celebrities/ ←懐かしのブルック・シールズさんも掲載されていました)。

ちなみに、CHAN LUUさんは、ベトナム系アメリカ人のデザイナーです。

 

ということで、「CHAN LUU」商標の日本での商標登録状況を調べてみました。

権利者「チャン・ルー・インコーポレーテッド」で特許電子図書館で検索をかけてみると、6件ヒットしました。

一番古い商標「CHAN LUU」(登録No.4884138)は、2005年7月29日に登録されていますので、かなり前から、日本での権利保護をきちんとしていたことになります。

あとの5件(ex. 商標「CHAN LUU E.F.I.」)については、2012年以降に出願されたものなので、日本でメジャーになってきたこともあり、補強的に権利を取得したものと思われます。

 

今回、デパートで販売された偽物は商標権侵害品の疑いがあります。

「デパートなら間違いがない」という信頼があるからこそ、少々高いものでもデパートで購入するのですから、

このような消費者の信頼を裏切って欲しくないと思います。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子