節分が近づいてきました・・・キャラクター恵方巻と著作権について考える
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
この前、正月だったかと思うと、巷では節分に向けて、恵方巻商戦がすでに始まっています。
恵方巻とは節分に食べると縁起がよいと言われる太巻き寿司のことです。
もともと関西の習慣だそうですが、ここ関東でも、この数年の間に、節分には欠かせないものになってきているようです。
私の家の近所のコンビニでは、ミッキー&ミニーの恵方巻の予約受付をしています(画像ご参照)。
「くまモン」(画像参照)の恵方巻もあるようで、いまや、キャラクターの恵方巻も普通みたいです。
キャラクターの恵方巻といっても、(画像のミッキー&ミニーの恵方巻のように)普通の太巻き寿司の包装紙にキャラクターがついているだけのものから、太巻き寿司の具材がキャラクターに見えるように作ってあるもの(キャラクター恵方巻)まで様々です。
ところで、いわゆるキャラクター恵方巻といわれるものは、太巻き寿司の断面のどこを切っても特定のキャラクターが現れるように、太巻き寿司の具材をうまく並べて作っています。
たぶん私がトライしたら、何のキャラクターなのかさっぱり分からない出来栄えとなるでしょうが、中には、特定のキャラクターがすぐに分かるくらいすごい出来栄えのものもあります。
このようなキャラクター恵方巻を個人的に作って楽しむ分には問題ないでしょうが、業者がある特定のキャラクター名を使って「〇〇〇の恵方巻」(○○○はキャラクターの名前)と宣伝して、実演販売するような場合はどうでしょうか。
業者がキャラクターの権利者の許可なく実演販売を行った場合、著作権が問題になってくると思います。
集客目的としてのキャラクターの利用である以上、キャラクターの権利者からクレームがくることを覚悟する必要はあると思います。
サイトをいろいろと調べていくと、実際にこのような業者もいますが、注意が必要でしょう。
今日は以上です。
画像引用先:http://www.circleksunkus.jp/service/ehou/