Facebookのプロフィール写真にキャラクター画像使用はOKか?

Facebookのプロフィール写真にキャラクターの画像使用はOKか?

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日は、Facebookに関する記事を書こうと思います。

 

今や、Twitter、LINEと並んでコミュニケーション手段として欠かせないFacebookですが、なりすまし申請などいろいろと問題が多いようですね。

聞くところによると、一日に何度も記事を投稿する人もいるそうで、こまめな方もいらっしゃるのだな~と思います。

一方で、アカウントだけ持っているという幽霊会員も沢山います。

 

Facebookの活用の仕方は人それぞれだと思いますが、連絡先のわからない昔の知人を探すには有効な手段だと思います。

私自身、Facebookで昔の友人を探したことがあるのですが、知合いの知合いをたどっていくうちに、プロフィール写真に有名キャラクターの画像を使用している人をみかけました。少数ですが。

 

おそらくご本人には自覚がないのだと思いますが、これは、著作権法違反となり得ます(複製権、送信可能化権侵害)。

キャラクターの著作権者の目に留まったら、おそらくクレームがくるでしょうね。

ネット上での著作物の利用は、たとえ私的な利用であっても要注意です。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子