Facebookのプロフィール写真にキャラクターの画像使用はOKか?
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日は、Facebookに関する記事を書こうと思います。
今や、Twitter、LINEと並んでコミュニケーション手段として欠かせないFacebookですが、なりすまし申請などいろいろと問題が多いようですね。
聞くところによると、一日に何度も記事を投稿する人もいるそうで、こまめな方もいらっしゃるのだな~と思います。
一方で、アカウントだけ持っているという幽霊会員も沢山います。
Facebookの活用の仕方は人それぞれだと思いますが、連絡先のわからない昔の知人を探すには有効な手段だと思います。
私自身、Facebookで昔の友人を探したことがあるのですが、知合いの知合いをたどっていくうちに、プロフィール写真に有名キャラクターの画像を使用している人をみかけました。少数ですが。
おそらくご本人には自覚がないのだと思いますが、これは、著作権法違反となり得ます(複製権、送信可能化権侵害)。
キャラクターの著作権者の目に留まったら、おそらくクレームがくるでしょうね。
ネット上での著作物の利用は、たとえ私的な利用であっても要注意です。
今日は以上です。