韓国商標法の改正案ーコンセント制度の導入が予定されています
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日はお隣韓国の商標法について書こうと思います。
韓国は、2012年、2013年と立て続けに改正法が施行されていますが、2015年7月の施行を目標とした更なる改正案の検討が進められ、今年の11月に立法予告が発表されました。
その中で、注目する改正案として、「コンセント制度の導入」があります。
コンセント制度とは、出願された商標が先行商標と類似している場合に、先行商標の権利者が同意すれば登録を認めるという制度です。
日本でも平成8年法改正のときに導入が検討されたのですが、審査の長期化という理由から導入が見送られたという経緯があります。
したがって、日本は導入していないのですが、コンセント制度は世界的には米国やヨーロッパなど多くの国で導入されています。
実際、私もヨーロッパの出願案件を手がけたときに、先願の権利者から同意書(Letter of Consent)をもらって登録に至ったケースが結構あります。商標が類似していても、当事者同士がOKならいいでしょう、という考えが前提にあるのだと思います。
今回の韓国のコンセント制度導入案ですが、同意書は審査官を拘束しない、という条件付きであることには留意が必要です。
ちなみに、台湾でも以前からコンセント制度を導入していましたが、2012年施行の改正法で審査官に併存登録の妥当性に関する裁量が認められるようになりました。したがって、同意書を提出したとしても、特許庁が不適切であると判断した場合には登録が認められません。
日本もいつかコンセント制度が導入される日がくるかもしれませんね。
今日は以上です。