キャッチフレーズは著作権法の保護対象となるか?
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日の記事で、キャッチフレーズが商標法で保護できるかどうかについて書きましたので、
今日は、著作権法ではどうなのかを考えてみようと思います。
著作権法2条1項1号によると、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
この定義に当てはめて考えると、数語で構成されるありふれたキャッチフレーズ(例えば、「どこよりも安い!」)では、創作性が無いということで著作物性が否定されるでしょう。
短い文の創作性が問題となった事件として、キャッチフレーズではなく、挨拶文ですが、「ラストメッセージin最終号」事件(平成7年東京地裁判決)があります。
創作性については、以下のように判断されています。
「・・・本件記事(のうち七点)は、いずれも短い文で構成され、その内容も休廃刊の告知に加え、読者に対する感謝、再発行予定の表明あるいは、同社の関連雑誌を引き続き愛読してほしい旨の要望にすぎず、その表現は、日頃よく用いられる表現、ありふれた言い回しにとどまっているものと認められ、これらの記事に創作性を認めることはできない。」
キャッチフレーズが著作権の保護対象になるかどうかは、創作性があるかどうかを検討する必要があるようです。
今日は以上です。