「sepia」は商品の色彩を表す商標か?
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日の記事で、商標「RED」が指定商品との関係において、色彩を表示するものと判断されて、出願拒絶になった審決をご紹介しました。
では、商標「sepia」(標準文字)はどう判断されたでしょうか?
ちなみに指定商品は、第6類「チタン製酒用包装用ボトル」及び第21類「断熱二重構造からなる保温・保冷機能が付いたカップ・マグカップ・タンブラーその他の食器類・・・etc.」です。
セピア(sepia)とは、もともとイカ墨のことだそうですね。
大昔、一世風靡セピアというグループもあったようですが、「セピア」という言葉はオシャレに聞こえてしまうから不思議です。
話が脱線してしまいましたが、商標「sepia」は特許庁では色彩表示にすぎないという理由で拒絶されました(商標法3条1項3号)。
出願人はこれを不服とし服審判を請求し、セピアは非常に特殊な色彩であり一般需要者が「黒褐色」を直ちに想起することはできず、識別力があると反論しました(不服2011-19158)。
しかし、特許庁は出願人の主張を認めず、原査定が取り消されることはありませんでした。
色彩を表示する文字を普通の態様で出願すると、商品等との関係で色彩表示にすぎず、識別力がないと判断される可能性が高いので注意が必要です。
今日は以上です。