警視庁サイバー犯罪対策室、取締に注力

警視庁のサイバー犯罪対策室、サイバー犯罪取締に力を入れています

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

ここ数日、ネット上のトラブルに関する記事を書いていますので、今日は警視庁のサイバー犯罪対策室について書きます。

 

近年のインターネットの利用増加に伴い、警視庁はサイバー犯罪対策室を設けて、サイバー犯罪の取締や広報活動に力を入れております。

今年の9月末に発表された平成25年上半期のサイバー犯罪の検挙状況を見てみましょう。

(詳細はこちら⇒http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/pdf01-1.pdf

 

知的財産権に関する検挙事例として、次のようなものが挙げられています。

●著作権法違反

全国47都道府県警察において、ファイル共有ソフト等を利用した著作権法違反事件について一斎集中取締を実施し、著作物を不特定多数のインターネット利用者に配信していた被疑者27名を一斎検挙した。(2月、47都道府県警察)

 

●商標法違反

被疑者(会社役員・男性・44歳)らは、偽ブランド品の衣類をインターネットオークションに出品して販売する方法により落札者に提供し、商標権を侵害した。(5月、栃木)

 

上半期の検挙件数は、著作権法違反が419件で、前年同月比+83%、商標法違反が103件で、前年同月比+30.4%でいずれも増加しています。

 

数日前のニュースで、政府が2020年のオリンピック開催に向けた治安向上対策として、サイバー犯罪やテロ対策を強化する戦略を決定したことが報道されました。TPP交渉での著作権の非親告罪化も噂されていますが、今後、警察はますますサイバー犯罪の取締に力を入れることが予想されます。

 

弁理士としては、知的財産権の側面から、インターネット利用における留意点に関する啓蒙活動の必要性を感じています。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子