違法ダウンロードの刑事罰化・・・効果のほどは?
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、文化庁のホームページをみたとき、「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」のコーナーで「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というリンクがあることを知りました。
⇒ http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/download_qa/index.html
違法ダウンロードの刑事罰化は昨年(平成24年)の著作権法改正で導入されましたが(著作権法119条3項)、導入前から喧々諤々と議論がなされていました。
たとえば、刑事罰化することによる抑止効果が本当にあるのか、
違法ダウンロードを行う者は青少年が多いと考えられるため刑事罰適用には慎重であるべきではないか、
そもそも平成21年の法改正でダウンロードが違法化となったばかりなのに、刑事罰化するのは時期早尚ではないか、・・・などです。
文化庁の子ども用のリンクは、青少年に対する啓蒙の一環だと思います。
違法ダウンロードが罪に問われるには、
違法にアップデートされた動画・音楽であることを知っていたこと、ダウンロードしたこと、著作権者から告訴された、ということが要件とされますが、今のところ逮捕者が出たという報道を見たことはありません。
アップロードについては、最近、少年が告訴されたという記事を読みましたがね。(http://www.jasrac.or.jp/release/13/10_2.html)
先日のニュースでは、刑事罰化して1年たっても、期待された音楽CDや配信の売上増効果が出ていないと報道されていました。(参考:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1310/07/news037.html)
刑事罰化によって海賊版が減るのかどうか、音楽CD等の売上は増加するのか、興味ありますので今後も注力していきたいと思います。
今日は以上です。