どの程度の模様が地模様ではないと判断されるのかを検討

どの程度の模様なら地模様ではないと判断されるのかを検討する

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、バーバリー事件のご紹介の記事の中で、地模様について触れました。

地模様は基本的に、商標登録を認められませんが、

今日は、どの程度の模様が地模様でないと判断されるのか、実例を挙げて考えてみたいと思います。

 

地模様画像の模様は、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定して商標出願されたものですが、はたして登録を認められたでしょうか?

 

審査では、地模様と判断されて商標法3条1項6号に基づき拒絶査定となっています。

これに対し、出願人が拒絶査定不服審判を請求し、最終的には原査定が取り消されています(不服2012-20604)。

 

当審は、この図形について、

「ハーフトーンに塗り込められた長方形の左右に太い黒線を有し、そこから内側に向かって先端が細くなっているように見えるくしの歯状の多数の短い線がほぼ同じ長さで表されており、左右が対の形状となって、一種の特徴的な形態を有する幾何図形を表したものとして看取されるというのが相当。・・・連続した地模様よりなるものとはいい得ないものである。」と判断しています。

 

上記図形は、散漫な図柄の構成で成り立っているわけではないので、地模様ではなく幾何図形と判断されたようです。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子