勝サブレのパッケージ商標が商標「勝カレーパン」と類似と判断されました。
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日はちょっと面白い商標審決のご紹介です。
まずは下記の画像をご覧ください。
これは、第30類「サブレ」を指定商品とするパッケージ商標です。
横浜土産として販売されているサブレのパッケージです。ちなみに、勝サブレは幕末に活躍した勝海舟の名前にちなんだネーミングだそうです。
サブレの詳細はこちらをご覧ください。
➡http://www.katsu-iwai.com/katsusable/
このパッケージの商標出願は、第30類「カレーパン」を指定する登録第5252087号商標「勝カレーパン」(標準文字)を引用され拒絶査定となりました。
出願人はこれを不服として審判を請求しましたが、原査定は維持されました。
特許庁は、パッケージに大きく表示されている「勝」と「勝カレーパン」の「勝」を比較し、称呼と観念が共通するため、両商標が類似すると判断しています。
サブレのパッケージは全体としてシックな高級感のあるデザインであり、商標「勝カレーパン」とは外観があまりにも異なります。
たとえ、パッケージに大きく「勝」という文字が表示されているとしても、果たして、両商標が相紛れるおそれのある類似の商標だろうか、と個人的には思います。
また「勝カレーパン」といえば、とんかつ入りのカレーパンのことだろうな、という想像はすぐにつきますし、「勝カレーパン」を「カツ」とは発音しないのではないでしょうかね。
デザインの重要性が声高に論じられている現在、審査においても、外観をもっと重視してもよいのではないでしょうか。
今日は以上です。