「TOKYO 2020」も商標登録されました。ついに標準文字までも・・・
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、報道記事で、東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会が出願していた商標「TOKYO 2020」(標準文字)が先月(11月1日)商標登録(登録第5626678号)されたということを知りました。
オリンピックの記事は何度かアップしていますが、前回の記事の時点では、「TOKYO 2020」は商標出願中でした。
「TOKYO 2020」は第1類~第45類までの全区分の商品・役務に関して権利が抑えられています。
画像の商標については、すでに権利取得されていましたが、今回登録になった「TOKYO 2020」は、特徴のあるデザインで構成されているわけではなく、標準文字です。
「TOKYO 2020」は単なる地名と年号の組み合わせですから、だれでも自由に使いたいのではないかと思いますが、全商品・役務を指定していますので、許可なく業として「TOKYO 2020」を使用すると、権利侵害となってしまいます。
ますます締め付けがきつくなってきましたね。。
今日は以上です。