公知の新幹線と同じデザインの「新幹線おもちゃ」を意匠出願したらどうなるか?
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日の記事で、新幹線とデザインがそっくりのおもちゃの事例を説明しましたので、今日もこれに関連する記事です。
昨日も説明したとおり、意匠の「同一又は類似」は、物品と形態の双方から判断されます。
では、玩具メーカーが公知の新幹線デザインを用いた「新幹線おもちゃ」について意匠出願した場合は、特許庁の審査上どのような扱いにあるのでしょうか?
物品が「旅客車」と「電車おもちゃ」で非類似であるため非類似意匠として、そのまま登録されてしまうのでしょうか?
意匠法では、新規性はあっても当業者が世の中にあるデザインに基づき容易に創作できるものには登録を認めていません(3条2項)。これを創作非容易性の要件といいます。
特許庁は、本物のオートバイのおもちゃを作ったり、 パソコンの形状と同じ形状のチョコレートを作ったりするなど、非類似の物品の間に当業者にとって 転用の商慣行というありふれた手法がある場合に、おもちゃやチョコレートなどの転用された意匠には登録を認めていません。
(画像は、公知意匠の自動二輪の意匠と、オートバイおもちゃの出願意匠です)
したがって、新幹線のデザインをそっくりそのまま転用した「新幹線おもちゃ」について意匠出願したとしても、創作容易であると判断されて登録を受けることはできません。
今日は以上です。
※画像引用先:特許庁ホームページ