新幹線「のぞみ」の知的財産権を考える
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
新幹線のデザインが意匠登録されていることをご存知でしたか?
私の周りにも鉄道マニアが結構いるのですが、彼等なら知っているかもしれませんね。
例えば、「のぞみ」のデザインに関し、指定物品「旅客車」に関し意匠権が取得されています(登録第1249770号)。画像は意匠の図面の一部です。
権利者はJR東海とJR西日本の共有です。
ところで、「のぞみ」というネーミングについてはどうでしょうか。こちらは、JR東海により商標権が取得されていました。
第39類の役務「鉄道による輸送・・・etc.」を始め、多岐にわたる商品や役務について商標権が取得されています(登録第3007350号等)。
新幹線に関する技術については様々な特許権が取得されており、例えば、のぞみN700系で初めて採用された車両の連結部分の「全周ホロ」と呼ばれる部分については特許権が取得されています(登録第3955828号)。
(参考:http://www.jabara.co.jp/product/tetudou/tetudou.html)
このように、一つの製品であっても、特許、意匠、商標と様々な角度から権利を取得することができます。
そして、どのような形で権利を取るのが最適なのかを考える仕事が弁理士の仕事ともいえます。
今日は以上です。
※画像引用先:特許電子図書館