「ぬいぐるみ」の形状は立体商標で保護が受けられるか?
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
商標法では、文字や図形のみならず、立体的形状も保護の対象に含めています。
登録済みの立体商標として次のようなものがあります。どこかで見たことがあるのではないでしょうか?
箱の画像は、アップルのiPadのパッケージ商標です(国際登録第1044927号)。指定商品は第9類「コンピュータ、コンピュータ周辺機器, ・・・etc.」です。このようなパッケージでも立体商標で権利をおさえることができます。
キャラクターの画像は、TANAKAホールディングスのキャラクター商標です(登録第5409541号)。「金の積み立て」CMで登場していました。指定役務は第36類「貴金属の保護預かり、貴金属の先物取引の受託, ・・・etc.」です。
立体商標は、何でもかんでも立体的形状であれば登録されるというわけではありません。
指定する商品(商品の包装の形状を含む)そのものの形状のみからなる立体商標の場合は、原則として、識別力が欠如した商標であるとして拒絶され、登録は認められません。
ご紹介したiPadの包装箱は、iPadの写真の部分に識別力があると判断されたということです。
では、おもちゃの「ぬいぐるみ」はどうでしょうか。
例えば、画像のぬいぐるみを第28類「ぬいぐるみ」を指定して商標出願したとしても、これはぬいぐるみの形状そのものにすぎませんから、立体商標としては登録は認められないでしょう。
しかし、新規なデザインであるなど一定の要件をみたせば、物品の美的外観を保護する意匠法により保護を受けることができます。
ちなみに、このぬいぐるみは「動物おもちゃ」を指定物品として意匠登録されています(登録第1453535号)。
今日は以上です。