著作物である建物の写真をfacebook に公開しても大丈夫?
原則的には大丈夫です。
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日、建物の著作権の記事(by 弊所の富田弁理士)がアップされましたので、今日はこれに関連した記事を書いてみようと思います。
著作権法10条1項5号には、”著作物”として「建築」を例示しています。しかし、”著作物”とは思想または感情を創作的に表現したもののことですので、ここでいう「建築」は、一般の建売住宅のようなものではなく、あくまでも芸術的な建築物であることが要求されます。
では著作物である建物の写真をfacebookに公開した場合、著作権の問題が生じるのでしょうか?
結論としては、原則として自由です。
著作権法46条によると、建築の著作物は建築により複製し、またはその複製物の譲渡により公衆に提供する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができるとされています。
したがって、著作物である建物そっくりに建築すると著作権法違反となりますが、写真を撮ってfacebookに公開することは問題ないということになります。
今日は以上です。