出願費用に助成金制度が利用できるかご確認ください

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

中小企業の社長と話していて、知的財産権の保護の重要性は理解してもらっても「今は予算がない」と言われることがあります。

しかし、いったん権利侵害で裁判沙汰になると莫大な金額がかかってしまい、権利取得にかかる費用以上の支出となることもあります。

 

「今は予算がない」と言って出願を諦める前に、自治体の助成金制度をうまく利用してはいかがでしょうか?

出願費用や調査費用など助成してもらえます。

日本弁理士会のホームページでも助成金制度を採用する自治体を紹介しています。⇒ http://www.jpaa.or.jp/?p=2363

弁理士としても、助成金制度について知っておく必要がありますね。

 

ちなみに東京都では、東京都内に主たる事業所を有する会社又は個人事業主への外国出願費用助成を行っており、今年度は特許、意匠・商標については募集を締め切りましたが、外国実用新案については、出願費用助成の追加募集を開始しました。

助成限度額は60万円です(助成対象経費の2分の1以内)。

受付は2013年11月14日~2014年1月31日です。申請は東京都知的財産総合センターまでどうぞ。

⇒    http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/jitsushin/index.html

 

日本では実用新案権はあまり活用されておりません。しかし、中国ではシュナイダー事件(フランスに本部を有するシュナイダー社が中国の正泰集団との実用新案権侵害紛争により最終的に日本円で約2 0 億円もの和解金を支払うこととなった事件)以降、実用新案も特許と同様に権利者の有力な武器となり得るという認識が広まっているようです。

中国では実用新案出願件数は激増し、2012年度の特許出願件数 約65万件に対し、実用新案出願件数は約74万件です。

 

特に、中国進出を考える企業は、東京都の追加募集を検討してみる価値はありそうです。

今日は以上です。

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子