こんんちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日の記事に続いて、今日も「ピーポくん」がらみの事件をご紹介します。
権力を茶化したくなるというのは人間の心理なのかもしれません。
警視庁のマスコットキャラクターの「ピーポくん」はパロディにされやすいようです。
ご紹介する事件は、2008年に「ピーポくん」に酷似したマスコットを無断で図案に使ったTシャツの販売容疑で3人の会社員が商標法違反の疑いで書類送検されたというものです。
「ピーポくん」が銃で撃たれるイラストのシルエットのデザインです。
警視庁マスコットが銃で撃たれるという発想もなかなか大胆だと思いますが・・・
昨日もご紹介したとおり、「ピーポくん」のイラストは商標登録されています。下記画像の登録第4467855号商標 は、第25類の「被服」を指定しています。
二つの画像を比べてみるとお分かりのように、 偽「ピーポくん」Tシャツに描かれているマスコットは「ピーポくん」のシルエットそものであり、また、”Tシャツ”は、「ピーポくん」商標の指定商品「被服」と抵触します。
したがって、偽「ピーポくん」Tシャツの販売行為は、「ピーポくん」の登録商標と類似する商標を、指定商品と同一の商品に使用する行為であり、商標権侵害とみなされます。
なお商標法78条の2には、商標権侵害とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨が規定されています。
結構重たい罪ですので、留意が必要です。
今日は以上です。