こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
最近、ある団体のメンバーから、団体の名称について商標権を取りたいという相談を受けました。
商標の出願人になるには、権利能力を有する自然人又は法人であることが必要です。
問合せのあった団体は、法人格を取得していない団体で権利能力を有さないため、団体としては出願人になることができませんでした。
したがって、代表者個人の名義で出願することをお勧めしました。(メンバー全員の共同出願とすることも可能です。)
これは、設立準備中の会社についても同様のことが言えます。
設立準備中の会社は、権利能力なき社団であり商標出願人となることはできません。したがって、このような場合は、発起人名義で出願しておき会社設立後に、会社に権利を移転する手続きを取れば大丈夫です。
ところで、最近は会社乗っ取りの対抗策の意味で、会社の商標であっても(会社名義にせず)社長個人名義で商標権を取っておくという話もよく聞きます。
厳密には、商標の登録要件である「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」(商標法3条1項柱書)に該当しないのですが、(乗っ取りの際の)交渉を有利にするための意味があると思われます。
今日は以上です。