政治家の肖像権・パブリシティ権

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日の日経新聞に、日本維新の会の石原・橋下両共同代表を模した携帯電話用ストラップの記事が載っていました。このストラップは、お二人のはかま姿とスーツ姿の2種類あるそうですが、「二人セットでしか買えないのがミソ」・・だそうです。

ストラップ

もともと大阪などで販売していたものを党の知名度アップのため国会の土産物店でも販売するそうです。価格は980円です。

 

橋下さんといえば、大阪府知事時代の「岩おこし騒動」を思い出しました。

2008年に大阪府池田市の第三セクターが橋下大阪府知事(当時)の承諾なしに「似顔絵入り岩おこし」を発売することをめぐり、橋下さんが「承諾していない。肖像権・パブリシティ権の侵害の可能性もあり、法的措置を含め具体的な対応を検討する」という抗議のコメントを発表しました。

これに対し池田市の市長が対決姿勢を見せて騒ぎが大きくなったため、橋下さんが翌日には一転して、「盛り上がるのなら(似顔絵を)使ってもよいが、品質保証はできない」と黙認した、という騒動です。

 

岩おこし政治家などの公人は一般に、肖像権、パブリシティ権は一般的な国民よりは制限されると言われています。承諾していない、と激怒した橋下さんの気持ちもわからないではないですが。

 

今日は以上です。

 

※画像引用先:http://www.asahi.com/special/08002/OSK200807250094.html

この記事を書いた人

鈴木 徳子