文化庁長官の裁定 「相当な努力」について

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日の記事で、文化庁長官の裁定について触れましたので、今日はもう少し詳しく書いてみようと思います。

文化庁長官の裁定は、著作権法67条に規定されています。この規定によると、著作権者が不明なときなど、相当な努力を払ってもその著作権者と連絡がとれないとき、文化庁長官の裁定により使用料相当額の補償金を供託して、その著作物を利用することが認められています。

 

「相当な努力」については、文化庁の「裁定の手引き」(http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/pdf/tebiki_ver2.pdf)に詳細が書かれていますので、ご参照ください。

「裁定の手引き」には権利者の情報を得る方法の具体例が挙げられています。その一例を挙げると次のようになります。

①文藝年鑑、美術家年鑑、日本タレント年鑑などの名簿や名鑑などを利用する

②ネット検索サービスによる情報検索

③JASRACなどの著作権管理事業者への照会

④日刊新聞紙や著作権情報センターのホームページでの情報提供依頼

 

裁定の申込手数料は1申請あたり13,000円です。

この裁定制度、まだまだ利用者数は少ないそうですが、相当な努力をしても権利者の情報が得られないときには、利用する価値がありそうです。

 

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子