こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、IT企業の社長さんとお話をしたときに、数日間の展示会で「おめでとう東京」の類の表示を出したいと打診したところ、主催者側からその表示だけは使わないで欲しいと言われたそうで、随分憤慨しておられました。
先日の記事でもご紹介しましたが、IOC側はオリンピック関連の商標を厳重に管理することを表明しているため、各企業はかなり神経質になっているようです。
先日、特許庁でも、「IOC、JOC等によるオリンピック関連商標の主な出願・登録状況について」というタイトルで、IOC等の商標登録の一覧を公表しました。
こちらのサイトをご覧ください ⇒ http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/ioc_joc_shohyo.htm
「商標法上、登録商標と同一又は類似の商標を、商標登録において指定した商品・役務と同一又は類似の商品又は役務について、登録商標権者に無断で使用すると、商標権の侵害となります。」というコメントまであります。
特許庁でこのような発表をすることは異例なことです。
オリンピック関連商標の使用について、多くの問合せや質問が寄せられているのではないでしょうか。
あまりにも厳しい知財管理が祝賀ムードの盛り下がりにつながるのはいやだな、と思いますが。。
今日は以上です。