こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日は、過失の推定について書きます。
特許法103条には、「他人の特許権又は専用使用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する」と規定されています。これを過失の推定規定とよびます。
損害賠償請求においては、原告側が被告側の故意または過失を立証する必要がありますが(民法709条)、特許については、その内容が特許公報や原簿等に公示されるため、無過失の立証責任を被告側に転換しています。
上記の 過失の推定規定は商標法でも準用されています(商標法39条)。
したがって、個人輸入ビジネスにおいて偽ブランド品を知らずに個人輸入するような場合は注意が必要となります。
(商標権)侵害の故意がない場合であっても、過失があれば権利者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
たとえば、ブランド品の価格が正規品と比べ、あり得ないほど安いような場合は、過失がなかったという立証は難しいと思われます。
知らなかったでは済まされないことになりますので、注意が必要です。
今日は以上です。