こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
著作権について、よく質問されるのは、会社の社員としてイラストをデザインしたとき、その著作物の著作者が誰なのかということです。
著作権法2条1項1号では「著作者は著作物を創作する者をいう」と規定されており、また同法17条1項の規定により、著作権および著作者人格権は原始的に著作者に帰属することが明らかにされています。
しかし、著作権法15条で規定する「職務著作」に該当する場合は、例外的に、著作者は法人となります。したがって、会社の社員がイラストをデザインしたとしても、職務著作の要件を満たせば、著作者は会社ということになり、著作権及び著作者人格権は会社に帰属することになります。
職務著作の要件は次のとおりです。
①法人の発意に基づき作成されるものであること
②法人の業務に従事する者が作成するものであること
③従業員が職務上作成するものであること
④法人が自己の著作の名義の下に公表するものであること
⑤著作物の作成の時に契約や勤務規則などで従業員を著作者とする旨の別段の定めがないこと
なお、職務発明については、特許を受ける権利は会社ではなく従業員に原始的に帰属します。職務意匠についても、同様です。
これは、職務著作とは大きな違いです。
ちなみに、商標は創作物ではないため、職務商標という概念自体ありません。
今日は以上です。