こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、軽井沢に遊びに行った帰り道、以前から気になっていた関越自動車道の寄居PAに立ち寄りました。
寄居PA(上り)は、「星の王子さま」パーキングエリアと呼ばれています。
詳細はこちらをどうぞ⇒ http://lpp.driveplaza.com/
規模は小さいですが、浦安のテーマパークのような雰囲気です。観光バスも沢山止まっていましたから、観光名所になっているようです。
ショップ「五億の鈴」には、書籍、文具、マグカップなど様々な「星の王子さま」グッズが販売されていました(結構いい値段ですが)。
ところで、「星の王子さま」は著作権がとうの昔に切れていなかったけ、、と思い、調べてみると2005年1月22日に著作権が切れていました。当時、随分と話題になり、多くの出版社が発行した「新訳 星の王子さま」が書店に並べられていたことを思い出しました。
購入したコースター(下記画像のイラストの一部分が描かれています)の包装に付されたシールを見てみると、
Licensed by (株)Le Petit Prince TM 星の王子さまTMという表示とともに、(株)ファミリアの表示もあります。
(株)Le Petit Prince について検索してみると、「星の王子さま商品化権日本国内独占的代理店、サン=テグジュペリ権利継承者日本総代理店」とあります。ということは、ファミリアは Le Petit Princeから商品化のライセンス許諾を受けているのではないかと思われます。
著作権は切れているのにどういうことなのか、と思いIPDL(特許電子図書館)で商標検索をしてみました。
「ソシエテ プール ルーブル エ ラ メモワール ダントワーヌ ドゥ サンテグジュペリ “シュクセシオン ドゥ サンテグジュペリ ダゲ”」という権利者名で星の王子さま関連の登録商標(「Le Petit Prince / 星の王子さま」という文字商標や下記画像の商標など)が25件取得されていました。
(画像は商標登録No.5105379)
Le Petit Princeは、「サン=テグジュベリ権利承継者日本総代理店」だそうですから、これらの商標権に基づいてライセンスをしているということでしょうか。。
もしかすると、原画に少々改変を加えた2次的著作物に基づく著作権もあるのかもしれません。
商標権は更新を重ねることにより半永久的に保有できる権利なので、関係のない第三者は、上述の登録商標と同一・類似の商標をその権利が取得されている分野において、許可なく製造・販売できないということになります。
著作権が切れても自由に商品化できないという現象が起きてしまうわけです。
今日は以上です。
※画像引用先:特許電子図書館