こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日の記事で、登録後に識別力を失った商標の取消制度について書きましたが、来年5月に施行される中国改正法では、日本より一足早く、普通名称化した登録商標の取消し請求について明文規定されました。
中国改正法については、先日記事をアップしましたので、こちらもあわせてお読み下さい。
中国改正法49条では、「登録商標は、その指定商品の普通名称となった、又は、正当な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる単位又は個人は商標局に登録商標の取消しを申請することができる。」と規定しています。また、「商標局は、請求を受けた日から9か月以内に決定を下さなければならない。」と、決定までの期限が明確化されました。
中国では使用義務を強化する内容を改正法に盛り込んでおり、その一環として不使用商標の取消を規定しましたが、それと合わせて普通名称化した商標も取消の対象となります。
日本でも、「エスカレータ」や「うどんすき」など普通名称化してしまった商標は多いですが、中国でも普通名称化しないように、®マークを付して使用するなど留意が必要です。
今日は以上です。