こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日の記事で、「うどん県」に触れましたので、今日はこれについて書いてみようと思います。
香川県といえば、俳優の要潤さんが宣伝した「このたび香川県はうどん県に改名いたします」というインパクトあるCMは記憶に新しいです。このCMが放映された2011年頃から、一気に知名度を上げたのではないでしょうか。
それまでの香川県はあまり話題性のない目立たない県だったと思います。香川県より、高松市の方が有名だった位です。
2012年になって、「うどん県」の商標登録(登録第5516559号)の話題が全国的に知れ渡ったのはご存知のとおりです。商標「うどん県」も香川県のPRに一役買ったことになります。
その後、香川県は、うどん以外の蕎麦などの特産品をアピールしたCMで、要潤さんが「うどん県、それだけじゃない香川県」と最後に宣伝するニューバージョンのCMを作成しました。こちらも、一度は見たことがあるのではないでしょうか。
いま香川県のHPを見ると、2013年版の要潤さん出演の(パロディ?)画像を見ることができます(http://www.my-kagawa.jp/udon-ken/)。自治体のPR戦略としては大成功だと思います。
商標の方も、「うどん県」以外に下記の2件を登録してます。
(登録第5544209号及び第5544210号)
ところで、調べているうちに「うどん県」ならぬ「うどん犬」商標が、下記のとおり出願されていることが分かりました。こ、これは完全にあやかり商標ではないですか。
商願2013-39160「うどん犬」(第16類「文房具」、第25類「布製身の回り品」)
商願2013-47737「うどん犬」(第16類「文房具類、印刷物」、第25類「被服」)
「うどん犬」ですから、さぞかし犬用の洋服にでも使用するのかと思ったのですが、愛玩動物用被服は第18類ですから、第25類「被服」を指定しているということは、(人間用の)パロディーTシャツでも販売するのでしょうか。。
「うどん県」のただ乗りということで、「うどん犬」の登録は難しいと思いますが。。
今後、特許庁がどのような判断を下すのか興味があります。
今日は以上です。
※画像引用先:特許電子図書館