世界文化遺産決定に伴い「富士山」関連商標を考える-1

 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

富士山が世界文化遺産に決定してから、登山者数が急増しているそうです。私も先日、浅間山に登りましたが、富士山は一度も登ったことはありません。

 

人が集まるところにお金は落ちるといいますので、さぞかし富士山関連の商標出願件数は増えているのではないかと思い調べてみました。

世界文化遺産の決定は、今年の6月22日でしたので、6月22日以降の出願で、「富士山」を語頭に付した商標(「富士山〇〇」)の出願件数を特許電子図書館(IPDL)で調べてみました。その結果36件ヒットしました。

IPDLのデータは約1か月のタイムラグがありますので、実際にはこの倍くらいの出願件数はあるかもしれません。

 

「富士山めん」「富士山茶そば」など、産地+商品名の商標や、「富士山」そのものずばりの商標も出願されています。「富士山」を一私人に独占させるのが認められるのでしょうか?。最終的な判断は審査官に委ねるとして、登録性が疑わしいなと思われる出願が散見されました。

明日は、「富士山」関連商標の審決をご紹介したいと思います。審査官がどのように判断するのか参考になると思います。

 

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子