こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
中国といえば、今治タオルのロゴをはじめ、「千葉」などの日本の地名が(中国で)赤の他人により商標登録されていることが話題になっていますが、先日、同業者から中国の商標売買サイトのことを聞きました。
中国では、商標の売買がビジネスとして成立しています。調べてみますと商標売買サイトもたくさんあるようで、こちらのサイトでも幾つかの売買サイトが紹介されていました。
⇒ http://www.chinalogo.or.jp/china/
試しに、下記のサイトを見てみますと、商標の分類ごとに取引対象商標が表示されています。また、価格帯ごとに見ることも可能です。
こういうビジネスが成立しているのなら、転売目的で商標登録したり、将来人気の出そうな外国ブランドを先取り出願するのが横行するのは当然だと思います。
中国で名刺交換したら、名刺に表示されたロゴが他人によって商標出願されていた・・・というような話はよく聞きます。中国でビジネスをする場合は、このような事情を理解したうえで臨む必要がありますね。
日本でそこそこ知られた会社名、ブランド名、地名などは中国でネットを通じてチェックされていると考えた方がよさそうです。
中国では一刻も早い出願が大切です。オリンピック招致も決定し、世界から注目されつつある日本だけに、知財の保護をしっかりとしたいところですね。
今日は以上です。