化粧品業界の商標ー2

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

以前の記事で、化粧品の商標は品質表示ぎりぎりの商標が多いという記事を書きました。

株式会社資生堂が平成22年11月16日付で出願した商標「Advanced Super Revitalizing Cream」(指定商品 第3類「クリーム状のせっけん類,クリーム状の化粧品,クリーム状の香料類,クリーム状の歯磨き」)についての拒絶査定不服審判の審決が出ました。(この商標を使用した製品は画像のものです)

資生堂

審判では、下記の理由で、上記商標は、品質表示に過ぎないとして登録を認めませんでした。

・・・本願商標構成中の「Revitalizing Cream」の文字は、化粧品の品質を表示するものとして普通に使用されているものであるというべきであり、また、「Advanced」及び「Super」の文字についても、商品の品質(誇称)表示として認識されるものであるから、本願商標は、その構成全体として化粧品の品質を表示するものとして使用されている事実がないとしても、上記化粧品の取引の実情からすると、これに接する取引者、需要者が商品の出所識別標識として認識することはなく、商品の品質を表示したものとして理解するものであるといわざるをえない。・・・

 

特許庁側は、上記理由の根拠として、他の複数の化粧品メーカーの「Revitalizing」や「Advanced」などの使用例を挙げています。

ところで、株式会社資生堂は平成23年9月2日に、下記の態様の商標を出願しています。「ADVANCED SUPER RESTORING CREAM」だけでは品質表示と判断された可能性が高いですが、識別力のある「SHISEIDO」のロゴが入っていますので、登録されています(登録第5471139号)

資生堂2

 

 

 

 

今日は以上です。

 

※画像引用先:資生堂USオフィシャルサイト、特許庁電子図書館

この記事を書いた人

鈴木 徳子