こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
ここ数日、名前と商標登録との関係について記事を書きましたが、今日は中国商標法の第3次改正について書こうと思います。
2009年から進められてきた第3次中国商標法改正案ですが、8月30日に可決され2014年5月1日より施行されることになりました。
主な改正の要点は次のとおりです。
1.音声商標の登録
2.一出願多区分制の導入
3.審査期間・審理期間の制限
4.商標局による商標異議を審査した後の裁定手続きの削除
5.先使用権の規定の導入
6.代理機構の悪意出願の防止
7.馳名商標における「個別認定、受動的保護」の原則を明確化
8.登録商標が普通名称化した場合に取消事由とする
詳細は、今後情報が入り次第お知らせいたします。
なお、下記のサイトにも、内容の記載がございましたので、ご参照ください。
⇒ http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=0912&f=column_0912_017.shtml
今日は以上です。