自分の名前を商標登録できるかー2

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日は、昨日の記事の続きです。

昨日ご紹介した「OIZUMI」という商標は、特許庁に商標法3条1項4号に規定する「ありふれた氏で表示する標章のみからなるもの」と判断されました。しかし、この商標は現在も登録されております。「OIZUMI」商標の詳細は下記のとおりです。

OIZUMI登録番号第5481817号 指定商品第9類「メダル貸機,メダル自動補給機,メダル計数機,パチスロ・パチンコホール用両替機」

 

このように、ありふれた氏のみから構成される商標であっても、商標法は例外的に、商標を使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものについては登録を認めています(商標法3条2項)。自動車のスズキなどもありふれた氏のみから構成される商標ですが、商標登録されています。

商標の使用の結果、何人かの業務にかかる商品等であることが認識される、すなわち識別力を獲得していることを立証するためには、広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)、 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書、広告業者の証明書などの証拠物件を特許庁に提出します。

 

上記の「OIZUMI」商標の場合は350点ほどの証拠物件を提出して指定商品「メダル貸機,メダル自動補給機,メダル計数機,パチスロ・パチンコホール用両替機」について使用の結果、識別力を獲得した商標だと認められています。

識別力は、全国レベルで認識されていることが要求され、かなりハードルが高いですがトライする価値はあると思います。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子