こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
ここ数日、著作者人格権の話が続いておりますので、今日は、著作者人格権について補足説明をしようと思います。
著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利をいいます。つまり、著作者の名誉に関する権利です。著作者の一身に専属し、譲渡や相続の対象になりません。
ちなみに、特許法や商標法など他の知的財産法には、このような人格的利益を保護する権利の規定はありません。
著作者人格権は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」という3つの権利から構成されます。
●「公表権」(著作権法18条)=未発表の著作物を公表するかどうかを決定する権利です。作品を世間に公表するかどうかはあくまでも作品を作った人の意思に任せましょうということです。
●「氏名表示権」(著作権法19条)=著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利です。著作物の引用などの場合に、本来表示すべき著作者名を無断で表示しない場合に問題になることが多いです。
●「同一性保持権」(著作権法20条)=著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利です。著作物の内容の無断改変を禁止するもので、先日の記事でご紹介しましたデザインの形や色の無断変更や、パロディ作品など、著作者の同一性保持権が問題となることは多いです。
なお、ふつう我々が著作権というときは、(著作者人格権ではなく)著作財産権のことを指します。著作財産権(著作権)は著作物の財産的価値を保護する権利で、複製権、上映権、演奏権、公衆送信権などの複数の支分権から構成されています。
今日は以上です。
文化庁の「学校教育のための非営利目的利用」OKマークです。商標登録されていました
(登録番号第4818308号)。