こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
昨日、会社のロゴをデザイン会社に制作してもらう場合について書きましたが、今日はその続きです。
デザイン会社にロゴを制作してもらう場合、通常いくつかデザイン案を出してもらい、その中からデザインを選んでいきます。
会社のロゴも、自社の商品やサービスをアピールするブランドとして使うのであれば、商標出願をしてしっかり権利(商標権)を取っておくことをお勧めします。
ロゴの商標出願をすることが予めはっきりしている場合は、デザイン会社が提携先の特許事務所に簡易商標調査を依頼することもあります。
商標調査は、類似する先行商標の有無を確認するために行うのですが、文字を図案化したロゴの場合は、図形検索のみならず称呼検索も忘れないことが大切です。
下のロゴは、株式会社ウィルコムの登録商標(登録第5021360号)ですが、特許庁では、「ダブリュウプラス」という称呼を起こしています。このような図案化した文字であっても、称呼が生じる以上は、「ダブリュウプラス」の称呼検索もしておくべきでしょう。
逆に、称呼が読み取れるロゴであっても、かなり図案化されている場合は、特許庁で称呼を起こしていないこともあるので、調査をするときは称呼検索に加えて図形検索(ウィーン図形分類コードの「特殊な書体で表現された文字」)も行った方がよいでしょう。
今日は以上です。
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※画像引用先:特許電子図書館