カルピス商標「ほっとレモン」判決

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、カルピス株式会社の登録商標「ほっとレモン」(指定商品:第32類”レモンを加味した清涼飲料、レモンを加味した果実飲料”)について、知的財産高等裁判所が「原材料を普通に用いた名前で、商標としては認められない」という判決を言い渡したというニュースが報道されました。

問題となった商標は下記です。

ほっとレモンこの商標に対して、 サントリーホールディングス株式会社およびキリンホールディングス株式会社が、識別力がないという理由で異議申立てをし、特許庁が登録取消決定をしたため、カルピスその取消を求めて提訴したというものです。

カルピスは、本件商標が、【平仮名「ほっと」と片仮名「レモン」を、独特の丸みを帯びたやわらかい印象を与える書体により上下横二段書きにして、これを囲む輪郭部と本件文字部分とが同一の色彩により、一体的にバランスよくデザインされた構成全体において独創的である】と主張していました。しかし、裁判では、片仮名「ほっと」部分は、指定商品との関係では「熱い」「暖かい」を意味すると理解するのが自然であり、輪郭部分についても、上辺中央を上方に湾曲させた輪郭線により囲みを設けることは、清涼飲料水等では、比較的多く用いられ、需要者に対して強い印象を与えない等の理由で、識別力がないと判断しています。

Googleの画像検索で「ホットレモン」を検索してみると、カルピス以外の他の会社の「ホット(ほっと)レモン」飲料水が沢山出てきます。これを見ると「ホットレモン」(「ほっとレモン」)という言葉が多くの清涼飲料水メーカーにより広く使われていることがわかります。

 

なお、カルビスは下のような「ほっとレモン」に「CALPIS」の文字を付加した登録商標をいくつか所有しています。

カルピス+ほっとレモン  「ほっとレモン」のような識別力がないと判断される言葉でも、識別力のある「CALPIS」の文字を付けることにより、全体として識別力がある商標と判断されて登録されます。

 

 

また、下記の画像のようなパッケージ商標の出願も可能です。

 

パッケージ

これはオリヒロ株式会社の商標で「ホットレモン」の言葉が入ったパッケージ商標として出願中です(商願2013-43906)(指定商品は第32類「清涼飲料のもと」)。いろいろな出願態様がありますので、どういう形で権利を取るのがベストなのか考慮して出願するとよいでしょう。

今日は以上です。

 

※画像引用先:特許電子図書館

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子