こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
少し涼しくなってきましたね。
今日は、ロゴの出願態様についてご説明いたします。
ロゴを商標登録するときに、モノクロとカラーのどちらの態様で出願したらよいか、とよく聞かれます。
ロゴの色彩が重要な意味を有しており、将来、色彩を変更することなく使用するのであれば、カラーで出願することをお勧めします。また、先行商標との関係で、カラーで出願した方が、(先行商標と)非類似であることが明確になるような場合もあり、このようなケースでは戦略的にカラーで出願した方がよいでしょう。
しかし、将来的に色彩を変更して様々なカラーバリエーションで使用する予定があるのであれば、モノクロで出願してもよいでしょう。
左の画像はヤフーの登録商標です(登録番号第4573634号/第42類役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守, etc」)。
ヤフーのロゴといえば赤色のロゴのイメージがありますが、商標登録はモノクロでなされています。
商標権の効力は、色違い類似商標にも及びます(商標法70条)。したがって、基本的には、カラーのロゴをモノクロで出願しても効力に差はありません。
今日は以上です。
※画像引用先:特許電子図書館