こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
8月もいよいよ終盤です。猛暑も暫くの間は落ち着くようなので一安心です。
さて、先日近くの法務局の出張所に商業登記簿謄本を取りに行って参りました。そのときに商号調査端末なるものを初めて見ました。図書館に置いてある本の検索用端末みたいなやつです。この端末を使えば類似商号の検索が可能というわけです。現在は、住所さえ異なれば同一市町村内でも同一商号の登記は可能ですが、他人の商号と誤認する可能性のある商号の使用はトラブルの元ですから事前調査はしておいた方がよいでしょうね。
ところで、商号とのからみでよく聞かれるのが、商号(会社名)を商標登録した方がよいか、ということです。
商標とは、簡単にいうと「自社の商品またはサービス」の目印です。会社の名前をそのまま自社の商品やサービスをアピールする目印として使用する予定があるのであれば、商標登録をしておくことをお勧めします。
「SONY」「Meiji」など、会社名(略称)を商標登録している企業は多数あります。<「Meiji」のチョコレート>というように、会社名が商品をアピールする目印になっていますね。
なお、商号の管轄は法務省(法務局)ですが、商標の管轄は特許庁ですので、商標登録したい場合は、特許省に対して出願書類を申請することが最初のステップとなります。
今日は以上です。