神社と商標

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日はお盆にちなんで、神社ネタを書いてみようと思います。

湯島天満宮の(商標)拒絶査定不服審判事件(不服2012-11388)の紹介です。

神社と商標とはなかなか結びつかないかもしれませんが、商標登録をしている神社は結構あります。IPDL(特許電子図書館)で検索すると、湯島天満宮は50件、登録商標を所有しております。

また、湯島天満宮のホームページを見ると、[湯島天満宮では「湯島天神」「湯島天満宮」の名称を商標登録しています]としっかり告知されております。

さて、審判の内容ですが、湯島天満宮が下記(左)の商標を、第18類の商品「かばん類、袋物、傘、ステッキ、つえ」を指定して出願したところ、右の商標を引用されて拒絶され、拒絶査定不服審判を請求したというものです。

審判では、湯島天満宮の主張は受け入れられませんでした。その理由は、「(両商標は、)中央の黒円とその周囲の図形とが接しているか、いないかという点で相違するものの、互いの構成の軌を一にするものであって、極めて近似した図形として看取され、印象付けられるものであるから、両商標は時と所を異にして観察したときは相紛れるおそれがある」というものでした。

妥当な判断だと思います。

今日は以上です。

 

無題

2無題

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子