PUMAのパロディ商標?

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木 徳子です。

昨日、最寄駅のエスカレーターに乗っていたとき、前にいた男性のTシャツのバックプリントのデザインが目に入りました。なんと、そのデザインは弁理士業界では有名な、プーマのパロディ事件の「SHI-SA」商標でした。実物を見るのは初めてでしたので、まじまじと見てしまいました。プーマとSHI-SAのそれぞれの商標は下記をご覧ください。

事件の概要は、(ちょっとややこしいのですが簡単に説明しますと)PUMA社がSHI-SA登録商標に対して異議申立をして、特許庁は類似と判断してSHI-SA商標を取り消しましたが、特許庁の取消決定に対してSHI-SAの権利者が取消訴訟提起をして、裁判所は両商標が非類似であるとして特許庁の取消決定を取消(登録維持)したというものです。

どうみてもSHI-SA商標はPUMAのパロディであると思いますが、裁判所はパロディ商標とは認めなかったようです。

PUMAのパロディ商標事件は他にもあり、PUMAのロゴにピューマではなく熊や馬を用いたKUMA商標やUUMA商標がありましたが、いずれも、特許庁は類似と判断しております。

今日は以上です。

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鈴木 徳子