こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日も、昨日に引き続きJETROセミナー報告をいたします。
今日はインドネシアの商標についてです。
インドネシアの商標制度の特徴として、商標の不使用取消の立証責任が請求人側にあるということが挙げられます。不使用の立証は困難であり、調査会社による市場調査が推奨されるということです。特に、相手側がローカル企業の場合は、工場で商標表示のラベルが作られるなど、使用証拠のねつ造リスクも高いです。
セミナーでは不使用に関する最高裁判決も紹介されましたが、そのケースの場合、指定商品が通信機器でしたので、「通信情報省により製品登録が発行されていない事実」や「ローカルの販売業者による証人発言」を証拠として提出して、取消に成功したそうです。
商品の販売にライセンスが必要な場合では不使用の立証が容易になるということです。
また、記述的な商標について、(記述性の)判断のしきいが低いので、事前の検索がとても重要なのでご留意ください。
今日は以上です。