フィリピンにおける商標保護

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日のJETROセミナー情報を本日も続けてお届けしたいと思います。今日はフィリピンについてです。

フィリピン知的財産庁の2012年の報告書によると、商標出願総数に占める(海外からの)国別割合は第1位が米国で21%です。日本は米国に次いで、第2位で9%です。ちなみに第3位はスイスの5%です。日本の企業のフィリピンに対する関心の高さが感じられますね。

ところで、セミナーでは、フィリピンでは商標の記述性のしきいが低いため (品質表示すれすれの表示も登録される事例が多い)、商標使用の安全性を事前に保証するためのチェックが重要だという説明がありました。現地の商標所有者から訴訟を提起されることもあるそうです。

事前チェックの一環として、ビジネス名、会社名についても、調査をすることが有効だということです。

ビジネス名や会社名は下記のサイトで調査することが可能です。

1.フィリピン知的財産庁の商標調査サイト

2. 貿易産業省のサイト

3. 証券取引委員会のサイト

是非、活用してみてください。

今日は以上です。

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子