こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日は、JETRO開催のセミナーでミャンマーの知財について説明を聞いてきました。
最近、なにかとHOTなミャンマーですが、ミャンマーは知財に関し、著作権法はありますが、特許法、商標法、意匠法はありません。著作権法も100年前の法律で、現状に合っていないようです。
特許・意匠・商標は法律はありませんが、登記所で所有者である宣言書を提出するというシステムがあります。わたしも、クライアントの商標の登記手続きをサポートしたことがあります。登記所に登記した後、新聞に登記した商標について公告します。
今日のセミナー講師の話によると、実際に登記所を視察されたそうですが、登記の申請書類の内容はデータベース化されている様子はなかったそうです。申請書は係官がチェックして数週間後に返送されますが、データベース化されていないのであれば、大切に管理する必要がありますね。
ところで、今後の商標法の成立時期が気になるところですが、まだ不透明だそうです。登記所に登記することで、将来商標法が成立したときに、「優先権」を確保できる可能性があり、登録もスムーズにいく可能性があるそうです。
したがって、ミャンマーで商標の使用の予定があるのであれば、いつになるかわからない商標法の成立を待つことなく、登記しておくのがよさげです。
今日は以上です。