こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
最近「くまモン」の話題でもちきりですね。
先月、パリで開催されたジャパンエキスポにクールジャパンPRとして参加したと思いきや、今度は、そのときにバカラ工場を訪問したのがきっかけで、バカラが「くまモン」のクリスタルガラス製フィギュアの生産を開始したそうです。一体4万円近くするそうですが、予約が殺到しているそうです。
私も「くまモン」に興味があるので、熊本県庁チームくまモンが書いた著書「くまモンの秘密」(幻冬舎)を読んでいます。くまモンの成功の秘訣は、地道なチームくまモンの大阪遠征活動や名刺配りなどの、県を挙げてのリアルな活動 + facebookやtwitterなどのSNSをうまく活用したことに尽きると思います。
「くまモン」はあくまでも熊本県PRのキャラクターという位置づけなのですが、これだけ、有名になってくると、熊本県とはかけ離れてキャラクター「くまモン」として認識されるようになる可能性もあると思います。
「くまモン」の利用規定を見てみますと、利用料の条項は「第6条 キャラクター等の利用料については、当分の間、無料とする。」となっています。将来的には、有料となる可能性もあるということなのでしょうか。。
海外でも「くまモン」が有名になってくると、海外での知財保護対策もしておかなければならないでしょうし、品質が悪い商品が出回ると「くまモン」のイメージが悪くなる可能性もあります。
利用料の有償・無償を含めて、ライセンスの在り方について検討が必要な時期にきているのかもしれませんね。
今日は以上です。