こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。
最近、某化粧品メーカーの美白化粧品の「まだら」被害ニュースが大きく報道されていますね。
化粧品業界の特徴として、化粧品の名前だけではなく、「SKIN BEAUTY ~」「~BRIGHTENING SERUM」というような、商品の品質表示かどうかぎりぎりのレベルのフレーズまでも商標権を取得することが挙げられます。だいたい、どのメーカーも、商標に使用する言葉は、WHITE、MOISTURE、AGING、BEAUTY など共通しています。
私もかつて、化粧品メーカーの海外商標取得に関わっていましたが、どのメーカーも似ているフレーズを多用するためか、特に欧米だと、他の化粧品メーカーから、権利侵害だといって警告書(warning letter) が送られてくることがよくありました。
そもそも品質表示に近いフレーズなのに、すぐに権利侵害と言ってくるあたりは、なかなか、えぐい業界だと思います。これもブランドイメージを大切にする業界だからでしょうね。
今日は以上です。