こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。
今日、お客さんから、「日本で商標権を取得した場合、権利を取った商標と類似する商標を、中国で他人が使用していた場合に商標権侵害のかどで訴えることができますか?」という質問を受けました。
答えはNOです。
日本で取った商標権の効力は日本国内でのみ及びます。これを属地主義の原則といいます。中国で他人の使用を抑えたいのであれば、別途中国で商標権を取得する必要があります。
大手企業だと、自社のブランド(商標)を全世界(100か国以上)で権利をとっていることもざらです。当然、商標権取得及び権利維持にかかる費用は億単位となります。しかし、いったん紛争に巻き込まれた場合の費用を考えると、結局はきちんと商標権を取得しておく方が安くあがるということだと思います。
今日は以上です。